60000242
AIFAQ#60000242 「権利消滅のご案内(催告書)」が届いた。(種別番号0310)
「定額・定期郵便貯金」の満期または最後の取り扱いから、20年間払戻しの請求がない「定額・定期郵便貯金」をお持ちのお客さまに対して、権利消滅になることをお知らせする案内状です。
表面に記載の送付日から2か月以内に払戻しを行わなかった場合は、権利消滅になることから、速やかに貯金窓口にお申し出ください。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
・貯金証書をお持ちの場合
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
・貯金証書をお持ちではない場合
→貯金>諸手続>無通帳(証書)全払請求
表面に記載の送付日から2か月以内に払戻しを行わなかった場合は、権利消滅になることから、速やかに貯金窓口にお申し出ください。
お手続きに必要なお持ち物をご案内します。
・貯金証書をお持ちの場合
→貯金>払戻し>定期性貯金(各種財形貯金を除く)
・貯金証書をお持ちではない場合
→貯金>諸手続>無通帳(証書)全払請求
■送付日の翌日から起算して2か月後の応当日の前日が手続の期限。
※手続可能期限の例
送付日:令和5年1月16日、手続可能期限:令和5年3月16日
※はがきに記載されている送付日の翌日から起算して、2か月後の応当日の前日が土・日・祝日、12月31日~1月3日に当たる場合は、翌営業日が手続の期限。
■名義人の来局等が難しい場合、代理人が貯金窓口へ申出いただくよう案内。
※手続可能期限の例
送付日:令和5年1月16日、手続可能期限:令和5年3月16日
※はがきに記載されている送付日の翌日から起算して、2か月後の応当日の前日が土・日・祝日、12月31日~1月3日に当たる場合は、翌営業日が手続の期限。
■名義人の来局等が難しい場合、代理人が貯金窓口へ申出いただくよう案内。
■ゆうちょ銀行ホームページ
・長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて
・民営化に伴うお取扱いの変更について
■各種資料
・[種別番号0310]定額・定期郵便貯金をご利用のお客さまへ 権利消滅のご案内(催告書)
・長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて
・民営化に伴うお取扱いの変更について
■各種資料
・[種別番号0310]定額・定期郵便貯金をご利用のお客さまへ 権利消滅のご案内(催告書)
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