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総合口座通帳の見方 15

【新規口座開設、繰越し等再発行を行った場合の通帳見本】

【印鑑シール貼付後の通帳見本】

テキスト ボックス: 副印鑑を取り外した後に、印鑑シール(新設)を貼付
テキスト ボックス: お届け印欄なし

【副印鑑の廃止をしていない通帳見本】

テキスト ボックス: 通帳面に直接、お届け印を押印
テキスト ボックス: 印鑑台紙にお届け印を押印し、保護シールを貼付

総合口座通帳の見方

副印鑑の廃止(平成2563日より開始)

印鑑システムへの登録に伴い、副印鑑が貼られている通帳等をお持ちの場合、印鑑登録がお済みであることを確認した上で、副印鑑を取り外します。(印鑑未登録の場合、印鑑登録後に副印鑑を取り外します)

※平成2563日以前は印鑑システムに印鑑を登録した際、銀行使用欄等「印鑑登録済」というゴム印を押印していました。

印鑑システムへの登録対象外の貯金についての取り扱いは、以下の通りです。

財産形成定額貯金

(年金・住宅を含む)

平成3014日から副印鑑を廃止いたしましたが、印鑑システムへの登録は行いません。

自動積立定額定期貯金

および

満期一括受取型定期貯金

平成3114日から副印鑑を廃止いたしましたが、印鑑システムへの登録は行いません。

自動積立定額定期貯金及び満期一括受取型定期貯金のお届け印は引落元の通常貯金と共通印となるため、改印はできません。

各種手続きの際は引落元の通常貯金のお届け印と照合します。(副印鑑廃止に了承いただけない場合は、従来どおり副印鑑により印鑑照合を実施しますが、改印はできません)

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